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東松山市民文化センターメンバーズ(友の会)

東松山市民文化センターメンバーズとは、東松山市民文化センターが実施する公演をお得に鑑賞できる東松山市民文化センターの友の会制度です。 会員の方には下記のような特典があります。

特典

東松山市民文化センターメンバーズ(友の会)

Application

申込方法

インターネットからのお申込み

東松山市民文化センターホームページから「会員登録」ページへ
会員登録はこちらから
※スマートフォンからもお申込みいただけます。

窓口でのお申込み

東松山市民文化センター窓口でお申込みいただけます。
受付時間:9:00~21:00 ※休館日を除く

Application

申込方法

インターネットからのお申込み

東松山市民文化センターホームページから「会員登録」ページへ
会員登録はこちらから
※スマートフォンからもお申込みいただけます。

窓口でのお申込み

東松山市民文化センター窓口でお申込みいただけます。
受付時間:9:00~21:00 ※休館日を除く

Secretariat

事務局

受付時間 8:30~17:15(年末年始・休館日を除く)
東松山市民文化センター
〒355-0024 埼玉県東松山市六軒町5-2
TEL.0493-24-2011 FAX.0493-24-2012

Membership agreement

会員規約

第1条(名称)
この会員制度は、東松山市民文化センターメンバーズといいます。

第2条(目的)
この会員制度は、公益財団法人東松山文化まちづくり公社(以下「財団」という。)が行う芸術文化活動への参加の機会を提供し、もって芸術文化の向上に寄与することを目的とします。

第3条(会員)
会員は、本規約承認の上、財団に入会の申込みをされ、財団が入会を認め、財団所定の年会費を納めた方をいいます。

第4条(会員期間の更新)
会員資格の有効期限は、会員となった日から当該年度末までとします。

第5条(年会費とチケット代金)
1 会員の会費は年会費2,000円とし、窓口、カード決済、指定のコンビニにて、財団の指定した期日までに、財団にお支払いいただくものとします。
2 お支払いいただいた年会費は、理由の如何を問わず、お返ししないものとします。
3 会員は、購入したチケット代金を、窓口、カード決済、指定のコンビニにて、財団の指定した期日までにお支払いいただくものとします。
4 お支払いいただいたチケット代金は、不可抗力により事業を中止する場合以外は、別種のチケットと交換、または払戻し等はいたしません。

第6条(会員サービス)
1 会員は、財団主催事業(財団が指定する事業に限ります。)のチケットをメンバーズ価格で購入する ことができます。
2 会員は、財団主催事業のメンバーズ先行予約を利用することができます。
3 会員には、東松山市民文化センター情報誌が無料で送付されます。
4 会員は、その他にも財団が定めた、各種サービスを利用できます。そのサービスについて、追加変更が生じた場合は、財団所定の方法で会員に通知するものとします。

第7条(会員証の紛失・盗難)
会員が、会員証を紛失し、または盗難にあった場合は、すみやかに財団に届け出るものとします。

第8条(届出事項の変更)
1 会員は、氏名・住所・電子メールアドレスなど、入会時に届け出た事項に変更があったときは、財団にその変更内容を届け出るものとします。
2 前項の届出がないために、財団からの通知または送付書類その他のものが延着または不到着となっても、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。

第9条(退会・会員資格の喪失)
1 会員は、財団への届出により会員期間途中でも、退会することができます。 2 会員が退会するときは財団へ届出をし、債務の支払いを完了するとともに、入会時に貸与された会員証を財団に返却するか、会員の責任において破棄するものとします。なお、会員期間途中の退会であっても年会費は返還しないものとします。
3 財団は、会員が次のいずれかに該当した場合は、会員の資格を取り消すことができるものとします。 会員資格喪失の場合も、財団に対する債務の支払いを免責されません。
(1)会員が年会費、購入チケット代金の支払いを怠り、かつ財団が相当な期限を定めて、その支払いを書面で催告したにもかかわらず、指定期日までに支払いのないとき。
(2)財団からの郵便物等が宛名不詳で返送されてから6ヶ月以上変更の届出がないとき。
(3)入会時に虚偽の申告があったとき。
(4)一個人が会員登録を多重にしていると財団がみなしたとき。
(5)本規約に違反したとき。

第10条(個人情報の取扱い)
財団は、会員から受領した入会申込書および各種届出書に記載された個人情報について、関係法令および財団が別に掲げる個人情報の取扱に関する規程に基づき適切に取り扱います。

第11条(規約の変更)
本規約の変更について、財団からその内容を通知した後に会員の権利を行使した場合は、変更事項を承認したものとみなします。

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